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年金の本当のおはなし
2月14日に提示された「低所得者への加算について」について
2月14日に社会保障審議会年金部会の資料として、1月23日に提出された「社会保障・税一体改革素案」の補足説明の追加・修正に関する資料がいくつか発表されました。
このうち、まずは「低所得者への加算について」からお話したいと思います。(順次、解説を述べていきます)
2月14日に提示されました「低所得者への加算について」の原本はこちらをご覧ください。
1月23日に提示されました「低所得者への加算について」の原本はこちらをご覧ください。
大変申し訳ありませんが、すでにご説明いたしました内容等につきましては、基本的に再掲いたしません。以前のご説明等は『「低所得者への加算について」について』をご覧ください。


この資料では、低所得者に関する問題の前に、消費税引き上げに関する内訳について書かれています。マスコミは政局争いに誤魔化されることなく、このような資料をこそ報道していただきたいものです。
ここでは、消費税を引き上げる5%分(現行5%→10%の差分)に関する内訳が書かれています。
このうち、1%については、社会保障の充実のために使用するとなっています。具体的には ○子ども・子育て対策、○医療・介護の充実、○年金制度の改善、となっています。
残り4%については、社会保障の安定化のために使用するとなっています。具体的には ○年金の国庫負担2分の1、○後代への負担のつけ回しの軽減、○消費税引き上げに伴う社会保障支出の増加分、となっています。
この資料の主題である「低所得者への加算」は、この1%のうちの ○年金制度の改善に該当します。この他の14日に提出された資料に関する問題も同じ扱いになります。

さて、本題の「低所得者への加算」ですが、どうも意味不明な所がありますが、以下の内容が記載されています。

まず、加算額ですが、「定額加算」として、1月23日提出の資料では16,000円だったものが、説明もなく6,000円に減額されています。この6,000円の根拠は、現行制度の満額の老齢基礎年金額と、最近の高齢者の基礎的な消費支出との差額及び民主党が提唱している年金案の最低補償額7万円との差額とのことです。1月23日の案での年金額の少ない方への増額という理由とは全く意味合いが変わっています。1ヵ月も経過しないうちに、どこで話が変わったのでしょうか…。こういった事についても、国民に知らしめる義務が政治家、官僚、マスコミにはあると思うのですが、まるで隠しているかのように全く報道されていません。
そして、もう一つ「免除期間加算」という加算が増えています。これは、免除申請をされた事による年金額の減少に対して補助を行うというものです。免除した期間に応じて、満額の老齢基礎年金の1/6を支給するというものになっています。もし、全期間を全額免除しているとすれば、現在の年金額で1万円強となります。免除期間が短かければその分減額されるようです。この額と先程の6,000円とを合算して最大約16,000円ということかもしれません。しかし、以前の案とは全く違う内容となります。ただ、未納で放置するのではなく免除手続きを取ること、という誘導には使えそうです。ただし、学生特例・若年者猶予は対象としないとなっていますので、この制度を利用されている方は遡って納付することを求められそうです(現行制度でもこれについては年金額には反映されていません)。
まず、ここで1点。マスコミはこぞって「低所得者に6,000円の加算」と報道しましたが、その報道内容は間違えていることとなります。報道するのなら、正しく内容を確かめて報道していただきたいものです。

この加算をどういう方に支給するのか?については、非課税世帯で、かつ、年金とそれ以外の収入を合わせて老齢基礎年金の満額以下の方としています。もしそうであれば、厚生年金に加入していた方は、ほぼ対象外となります。全ての国民から等しく徴収する消費税からの支出として、適切なものかどうか、疑問の残るところです。

この加算の方法については、2つの別案も提示されています。
<別案1> 年金水準の全体的な嵩上げ…正直、意味不明です。年金受給者全員に6,000円を加算するということでしょうか?それなら、このような変則的な方法ではなく、基礎年金の満額を増額すれば良い事ではないのでしょうか?
<別案2> 保険料の納付が少ない人は6,000円から減額する(減額方法に3案)…保険料納付に対するインセンティブを考えた案ということのようです。しかし、それで言えば最初からこのような加算自体がおかしいのではないでしょうか?(どうでも良い話ですが、なぜ官僚はカタカナ英語が好きなのでしょうか。正しく日本語で表現していただきたいものです)

加算の対象者については、他の社会保障制度を利用することによって事務コストを抑える事ができるとなっています。しかし、まず論じるべき所がソコなのでしょうか?自分達のコスト(というより楽かどうか)をまず挙げているところで、すでに年金という制度を誤解しているように感じます。
もう1点、保険料納付の多い人ほど多い額の支給をするように設定することによって、満額分の保険料を支払った人より少ない期間しか保険料を支払っていない人が多い年金額とならないようにでき、逆転現象は起きないとしています。しかし、そもそも、この話が「加算対象者の範囲」の項に入っている事自体が疑問です。この項目に入れるべきものは、どういう方を対象とするのか?についてではないでしょうか。この加算案を通したいがためだけの言い訳を記載しているとしか思えません。

インセンティブの阻害については、保険料納付の実績に応じて金額を減額することによってクリアすることができるとしています。しかし、この話は加算方法の別案2として記載されている話であり、それであれば、別案2を改正案として上程すべきでしょう。しつこいようですが、そもそもインセンティブを問題にするのであれば、このような付加的な加算を行うべきではありません。

そして、前回、前々回に意味がわからないと書いておりました障害基礎年金・遺族基礎年金への加算については、以前の案をそのまま引き継いで金額だけを差し替えた内容となっています。根本的におかしな加算であることには違いありません。

実施時期については、消費税を10%に引き上げた時点となっています。消費税の引き上げは、一旦8%にした後10%にするとしています。つまり、今すぐの事ではありません。変な煽り記事には振り回されないよう、御注意下さい。


この加算は、一体何を目的として行われるのでしょうか?まずそこが明確でないために、非常に不透明で不当な変更のように思えます。消費税を値上げするための飴であるなら、絶対に行わせるべきではありません。すでに、現在でも本来あるべきではない加算が沢山あり、制度を歪め、保険料への負担を高めています。これ以上、制度を歪めるような事はするべきではありません。
年金制度は、制度そのものは出来る限りシンプルで分かりやすく、支給額と保険料額については、その時その時の状況に合わせて変動させるという形が一番良いものです。余分な枝葉は出来る限り排除すべきです。


(2012.2.18)




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