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老齢年金の繰上げと繰下げ
老齢年金の繰上げと繰下げ
老齢年金は、老齢基礎年金(国民年金)は65歳、老齢厚生年金は生年月日により60歳から65歳が支給開始となります。
しかし、個々の方の御事情によって、その開始時期を早めたり遅くしたりすることができます。
繰上げ
支給開始時期を早めることを「繰上げ」といいます。繰上げができるのは、老齢基礎年金に関してのみです。早めると言っても、一番早い時期で60歳からの支給開始となります。60歳前から老齢年金を受け取ることはできません。
一度減額された年金は元の額に戻ることはありません。本当に繰り上げて受給することが良いことかどうか、良く考えてからお手続きをなさって下さい。
繰上げ請求をした場合は、それ以降に障害等級に該当したとしても障害基礎年金は支給されません。
また、遺族厚生年金は65歳まで支給されません。国民年金の寡婦年金も受給できなくなります。
デメリットも多い制度ですので、よく考えてからご利用下さい。
尚、繰上げ受給をされていた方がお亡くなりになられた事により遺族年金が支給される場合は、繰上げをしていない通常の年金額で計算されます。
全部繰上げ
繰上げの基本的な形です。
繰上げの基本的な形
全部繰上げによる年金額
全部繰上げによる年金額
※1 全部繰上げの老齢基礎年金=繰上げ前の老齢基礎年金×(1−減額率 ※2)
※2 減額率=0.5%×[繰上げ請求をした月から65歳になる月の前月までの月数]
請求時の年齢 65歳になる月の前月までの月数 減額率
60歳0カ月〜60歳11カ月 60カ月〜49カ月 30.0%〜24.5%
61歳0カ月〜61歳11カ月 48カ月〜37カ月 24.0%〜18.5%
62歳0カ月〜62歳11カ月 36カ月〜25カ月 18.0%〜12.5%
63歳0カ月〜63歳11カ月 24カ月〜13カ月 12.0%〜 6.5%
64歳0カ月〜64歳11カ月 12カ月〜 1カ月 6.0%〜 0.5%
一部繰上げ
 生年月日によっては65歳までの年金のうち定額部分が段階的に引き上げられる方がいらっしゃいますが、その方々につきましては、一部繰上げという形で老齢基礎年金を受け取ることが可能です。
 全部繰上げにするのか一部繰上げにするのかは年金の請求時に選択できます。
一部繰上げ
一部繰上げによる年金額
一部繰上げによる年金額
一部繰上げによる年金額
繰下げ
65歳からの年金をしばらく据え置いて、後日増額して受け取ることを「繰下げ」といいます。65歳までの年金は繰り下げることはできません。65歳からの年金は何年繰り下げても良いのですが、70歳以降は何年置いても増額率は変わりません。
平成19(2007)年4月1日より老齢厚生年金も繰下げできるようになりました。ただし、平成19年4月1日以後に65歳になられた方のみが対象です。それ以前に65歳になられた方は老齢基礎年金のみが繰下げ可能です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の繰下げが可能な方は、両方とも繰り下げることも片方だけ繰り下げることも可能です。また、65歳までの年金を受け取っていた方も65歳から繰り下げることができます。
繰下げをする場合は、65歳までの年金を受け取っていたかどうかにかかわらず、65歳時点で繰下げの手続きをしなければなりません。手続きをしなければそのまま通常どおりの年金が支給されます。65歳の時点では繰下げることのみの手続きとなり、受給を希望される時に受給開始の手続きをする必要があります。受給開始の手続きは66歳を過ぎなければできません。
 もし繰下げの途中で死亡されるようなことがあっても、繰り下げた年金をまとめて受け取ることはできません。繰下げ受給をされていた方がお亡くなりになられた事により遺族年金が支給される場合は、繰下げをしていない通常の年金額で計算されます。
65歳以降も御勤めを続けられて在職老齢年金の制度により老齢厚生年金の一部が支給停止になられる方は、支給停止となった額を元に計算されます。繰り下げたからといって在職老齢年金による停止額が支給されることはありません。
繰下げ加算額=繰下げ対象額×増額率
増額率=0.7%×繰下げた月数
請求時の年齢 65歳になる月の前月までの月数
60歳0カ月〜60歳11カ月 60カ月〜49カ月
61歳0カ月〜61歳11カ月 48カ月〜37カ月
62歳0カ月〜62歳11カ月 36カ月〜25カ月
63歳0カ月〜63歳11カ月 24カ月〜13カ月
64歳0カ月〜64歳11カ月 12カ月〜 1カ月
繰下げ