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離婚分割
離婚分割
離婚後、夫婦間で結婚していた間の年金を分けあうことができます。でも、この制度を誤解されている方が沢山いらっしゃいます。正しく理解して間違いのない生活設計をしなければ、離婚後の生活が大変になるかもしれません。
1. 分割制度
離婚分割には二つの方法があります。「合意分割」と「三号分割(自動分割)」です。
(1) 合意分割
夫婦で話し合って分ける割合を決めることができる制度です。もし夫婦で割合を決められなかった場合は、家庭裁判所で決められます。
分割することが決まりましたら、日本年金機構理事長(社会保険庁長官)(年金事務所(社会保険事務所))へ離婚分割の請求をして分割することができます。
離婚から二年を経過したときは請求できませんのでご注意ください。
(2) 三号分割(自動分割)
 離婚した事を届け出ることによって夫婦間の合意がなくても年金が分割されます。
離婚したことを日本年金機構理事長(社会保険庁長官)(年金事務所(社会保険事務所))へ届け出て、離婚分割の請求をすると分割することができます。







離婚が2008年4月以降であっても自動的に分割できるのは2008年4月以降の第三号被保険者部分のみです。
2008年4月分が確定するのは4月が終わってからですので、2008年5月1日以降の離婚でないと自動分割はできません。
2008年4月以前の結婚していた期間や、結婚していても被扶養配偶者になっていなかった場合は、合意分割によって分割されます。
分割される側の方が障害厚生年金を受給している場合は自動分割はできません。
注意点? 分割された年金を受け取れるのは、年金を受け取れる年齢になってからです。 ? 離婚前に分割をすることはできません(離婚をする予定という場合も不可)。 ? 離婚時の年齢は問いません。 ? 年金額を分割できるのは、年金事務所(社会保険事務所)に請求をした後です。 ? 一度分割が成立すれば、その後の状況に関わらず一生分割されます。 ? 分割を受けることによって却って不利になる場合もあります。
2. 分割の対象となる年金の部分
分割の対象となるのは、厚生年金や共済組合の報酬比例部分のみです。全ての年金を半分にできるわけではありませんので、御注意下さい。


基礎年金部分は全ての人に存在する年金なので、分割の対象ではありません。
基金等、国が支払うのではない年金は、分割の対象ではありません。
経過的加算部分は厚生年金として支給されますが、分割の対象ではありません。
3. 分割の方法
分割の対象となるのは、厚生年金や共済組合の報酬比例部分のみです。全ての年金を半分にできるわけではありませんので、御注意下さい。
(1) 何を分割するのでしょうか?
分割するのは「保険料納付記録」です。つまりお勤め中のお給料の額が分割されます。


年金の額そのものを分割するのではありません。
日本年金機構(社会保険庁)に登録されている標準報酬月額を変更します。
分割後に発生する障害年金、遺族年金も、変更後の額を基に年金額が決定されます。
(2) いつの期間が対象になるのでしょうか?
婚姻期間中(入籍から除籍まで)の厚生年金被保険者期間が対象になります。
入籍していない期間については分割の対象にはなりません。
離婚分割模式図
(3) 合意分割の分割割合
?.分割可能な範囲
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二人分のお給料の額を足す
少ない方のお給料の額と全体を足した額の半分の間で分割することができます
分割可能な範囲
分割の請求をする前に、対象期間標準報酬月額、按分割合の範囲、算定の基礎となる期間などの情報を年金事務所(社会保険事務所)へ請求することができます。
 ただし、資料は請求したその時には受け取れません。後日自宅へ郵送されます。基本的には住民票の住所以外へは送られませんので、御注意下さい。
?.分割の単位

額ではなく「割合」で分割されます。
月単位で分割されます(日割り計算はされません)。
(4) 3号分割の分割割合
2008年4月1日以降で被扶養配偶者(第三号被保険者)となっていた期間の扶養していた厚生年金被保険者の標準報酬総額の二分の一の額が分割されます。
4. 分割された年金額の支給開始時期
2008年4月1日以降で被扶養配偶者(第三号被保険者)となっていた期間の扶養していた厚生年金被保険者の標準報酬総額の二分の一の額が分割されます。
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既に年金が支給されている場合
分割の請求をした月の翌月から分割された年金額になります。
?
まだ年金の支給受けていない場合
年金受給開始時から、分割された額も含めた標準報酬を基に年金額が決められます。つまり、早くて60歳、遅ければ65歳から受け取ることができます。
5. その他の離婚に関すること
法的なことや経済的なことを何も知らないまま離婚をするのはとっても不安ですよね?
・離婚をするにはどんな手続きが必要なのだろう? ・離婚をしたらどうやって生活をしていこう? ・今ある財産を分けるにはどうしたら良いのだろう
…そんな不安を沢山抱えている方は、お気軽にご相談下さい。
私自身、離婚の経験者です。また、離婚に関する専門家も沢山知っています。
いろいろな角度からアドバイスをすることができますので、悩んでいらっしゃる方はご相談なさって下さい。
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