・ | 離婚から二年を経過したときは請求できませんのでご注意ください。 |
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離婚が2008年4月以降であっても自動的に分割できるのは2008年4月以降の第三号被保険者部分のみです。 2008年4月分が確定するのは4月が終わってからですので、2008年5月1日以降の離婚でないと自動分割はできません。 2008年4月以前の結婚していた期間や、結婚していても被扶養配偶者になっていなかった場合は、合意分割によって分割されます。 分割される側の方が障害厚生年金を受給している場合は自動分割はできません。 |
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基礎年金部分は全ての人に存在する年金なので、分割の対象ではありません。 基金等、国が支払うのではない年金は、分割の対象ではありません。 経過的加算部分は厚生年金として支給されますが、分割の対象ではありません。 |
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年金の額そのものを分割するのではありません。 日本年金機構(社会保険庁)に登録されている標準報酬月額を変更します。 分割後に発生する障害年金、遺族年金も、変更後の額を基に年金額が決定されます。 |
・ | 入籍していない期間については分割の対象にはなりません。 |
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二人分のお給料の額を足す 少ない方のお給料の額と全体を足した額の半分の間で分割することができます |
・ | 分割の請求をする前に、対象期間標準報酬月額、按分割合の範囲、算定の基礎となる期間などの情報を年金事務所(社会保険事務所)へ請求することができます。 |
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額ではなく「割合」で分割されます。 月単位で分割されます(日割り計算はされません)。 |
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既に年金が支給されている場合 分割の請求をした月の翌月から分割された年金額になります。 |
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まだ年金の支給受けていない場合 年金受給開始時から、分割された額も含めた標準報酬を基に年金額が決められます。つまり、早くて60歳、遅ければ65歳から受け取ることができます。 |