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障害年金
障害年金

障害年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料をお支払いただいていた方が、一定の障害の状態となられ御仕事ができなくなり、御自身で収入を得ることができなくなった場合に支払われる年金です。

障害になって最初にお医者さんへ行った時(初診日)に、どの制度に加入していたか?によって支払われる年金の内容が変わります。その日に制度に加入していない場合は過去に何ヶ月保険料を支払っていようと障害年金は支払われません。事故による障害の場合、誰でも何時でも起きる可能性はあります。もし退職をなさいましたら、できるだけ速やかに国民年金加入の手続きをなさって下さい。

国民年金だけに加入していた方(第1号被保険者・第3号被保険者)
…この方々には、障害基礎年金だけが支払われます。

厚生年金・共済組合に加入していた方(第2号被保険者)

この方々には、障害の程度が高い場合は障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)、障害の程度が1,2級ほどは高くない場合は障害厚生年金のみが支払われます。
障害年金の請求をするには、障害認定日を過ぎていなければなりません。障害認定日とは、障害の状態が固定したか、最初にお医者さんへ行ってから1年6ヶ月が経過したかどちらか早い方の日です。多くの場合は1年6ヶ月経過した日になります。
障害基礎年金の額
障害の程度によって額が変わります。
障害基礎年金の額
(子の加算…1人目・2人目一人につき227,900円、3人目以降一人につき75,900円)
(平成20(2008)年度価格)
 国民年金の保険料納付期間の2/3以上の期間の保険料を納めているか、最初にお医者さんへ行った月の前々月までの1年間のすべての月の保険料を納めていないと、障害基礎年金の支給にあたる障害の状態でも年金は支給されません(平成28年3月31日まで)。また、保険料の納付はいつでも良いわけではなく、初診日の前々日までに納めてなければなりません。
事故による障害の場合、誰でも何時でも起きる可能性はあります。その時に保険料納付要件が整っていなければ何を仰っても障害基礎年金は支給されません。必ず保険料をキチンと支払うか免除の手続きをしておく必要があります。年金の保険料を掛けるのは、老後のためだけではないということを認識していなければなりません。
免除についてはこちら
 障害年金の障害等級は、身障者手帳の等級とは違います。大雑把に言って、1級は常に誰かの介助が必要な障害状態、2級は日常生活の多くの場面で介助が必要な障害状態です。身障者手帳で1級でも障害年金で1級になるとは限りません。個々の障害について何級にあたるかは、医師が書いた診断書を元に日本年金機構(社会保険庁)の担当官が決定します。
 子の加算は、高校卒業までまたは20歳未満の障害者にあたる方がいらっしゃる場合に加算されます。
 20歳前に初診日がある場合(先天性を含む)は、20歳から障害年金が支給されます。但し、この場合は所得による支給制限があります。
障害厚生年金の額
 障害の程度によって変わるのは障害基礎年金と同じですが、基本の額はお給料の額と加入期間(月数)によって決まります。
障害厚生年金の額
障害厚生年金の額

障害等級1級及び2級の障害の程度は障害基礎年金と同じです。
障害等級3級の障害の程度は、大雑把に一般的なお仕事ができない程度の障害です。障害手当金は、障害等級3級よりより軽い程度の障害です。

障害等級1級及び2級は、障害基礎年金+障害厚生年金の支給となります。
障害等級3級及び障害手当金は障害厚生年金のみの支給となります。

障害年金の手続きには、医師の診断書(日本年金機構(社会保険庁)の規定フォームのもの)が必要ですが、多くの場合、これを書いてもらうのは有料になります(病院によります)。まずは、障害年金を受け取れる条件が揃っているかどうかを、年金事務所(社会保険事務所)で御確認下さい。
障害をお持ちの方には大変なことだと思いますが、数回(少なくとも3回)は年金事務所(社会保険事務所)へ行かなければならないとお考え下さい。尚、御本人様が年金事務所(社会保険事務所)へ行くのは無理な場合は代理の方でも手続きできます。ただし、御身内の方であったとしても委任状がその都度必要となりますので、御注意下さい。

改訂
受給していた障害年金の対象となっていた障害の状態が、良くなったり悪くなったりした場合は、新しい障害等級の年金に変更されます。これは障害年金を受給する方は障害の状態を日本年金機構(社会保険)へ届け出なければならないことになっており、それによって決定されます。場合によっては受給していた年金が受け取れなくなることもあります。
事後重症
障害年金の対象とならなかった程度の障害が、その後状態が悪くなって障害等級にあたることになった場合は障害年金を受給できます。ただし、受給のための手続きが必要です。
併合
障害が二つある場合は、二つを併せて障害等級に該当した場合はその障害等級の障害年金を受給できます。詳しくは直接お問い合わせ下さい。
労災との併給調整
障害年金の対象となった障害が労災の障害(補償)給付の対象ともなる場合は、障害年金は全額支給されますが、労災の方が減額されて支給されます。
労災との併給調整
特別障害給付金
障害年金は公的年金のどれかの制度に加入し保険料を支払っていなければ年金は支給されませんが、国民年金に任意加入しなかったために受給資格を得ることができなかった方のために、福祉的措置として特別障害給付金が支払われます。
対象となる方
(1) 平成3年3月31日までの国民年金の任意加入の対象となっていた学生の時に初診日 のある方
(2) 昭和61年3月31日までの厚生年金・共済組合に加入している方等の被扶養配偶者として年金制度に加入の義務がなく任意加入の対象となっていた時に初診日のある方
上記の方で、現在障害基礎年金の1級又は2級に該当する方
特別障害給付金の額
特別障害給付金の額
(平成20(2008)年度価格)
支給開始時期
特別障害給付金の認定を受けたあと、請求をした翌月分から支給されます。
請求窓口

お住まいの地域の市区役所・町村役場の年金窓口です。

御本人様の所得が多い場合は、支給額の半分から全額が支給停止となり支給停止された年金はなくなってしまいます。
特別障害給付金以外に年金や労災を受け取っていらっしゃる場合は、差額分のみ支給されます(他の年金等の方が多い場合は支給されません)。