年金の専門家による年金相談室。あなたの人生を共に考えプランニングするパートナー。大神令子社会保険労務士事務所。

サイトマップ
年金の専門家による年金相談室 〜大神令子社会保険労務士事務所〜
公的年金制度のしくみ公的年金制度のしくみ公的年金制度のしくみ公的年金制度のしくみ
公的年金制度とは?
国が責任を持って支払うこととなっている保険制度です。
日本の公的年金は、社会保険方式となっていて、20歳以上の日本国内に住むすべての方から徴収した保険料と、税金(国庫負担)とで運営されています。現在は、国庫負担分は国民年金(基礎年金)の三分の一となっていますが、平成21年度までに二分の一に引き上げられる予定です。
保険料方式とは?
保険事故(一定の年齢・障害・死亡)に備えて保険料を支払って、その保険事故が起きた時(65歳になった・障害になった・亡くなられた)に年金を支払う、というシステムです。「保険」というシステム自体は、民間の様々な保険と同じです。ですから、保険料を納めなかった方には年金は支払われないことになります。また、保険事故にあたる状態にならなければ、どれだけ保険料を掛けていても年金は支払われません。
年金は、貯蓄ではないのです。
民間の保険との違い
公的と言われるにには3つの理由があります。
一つめは、「国が責任を持って運営する」ということです。
日本という国が無くならない限り、国には年金を支払う義務があります。おそらくは、万一戦争などの結果日本が無くなったとしても、継承する政権もなんらかの形でこの制度を維持することとなるでしょう。なぜなら国には国民を飢えさせてはいけないという義務があるからです。このことは日本国憲法第25条に記載されていますが、そうでなくても国民を飢えさせるような国は維持することはできません。
ですから、国は国民に対して年金制度を責任を持って運営しなければなりません。
二つめは、「世代間扶養」であるということです。
これは、現役の若い世代がリタイヤされた方々を支えるという意味です。
このために、今集められている保険料は今年金を受けている方々へ支払われることとなっています。今集めた保険料は保険料を支払われた方へ直接お支払いする形にはなっていません(実際は積立てもされています)。
この考えの元には、「年老いた親を子供が養う」という日本古来の風習が存在します。逆に言えば、親への仕送りの代わりに年金保険料を支払っているということになります。
この、親を養う代わりということが「世代間扶養」ということなのです。
三つ目は、「国民皆年金」ということです。
これは日本国内に住む全ての20歳以上の方々は、なんらかの年金制度に加入し、保険料を支払わなければなければならないということです。
個人的理由で加入するかどうかや保険料を支払うかどうかを決めることはできません。経済的に保険料の支払いが難しい方には、保険料免除・保険料納付猶予等の制度があります。また外国人の方で日本から出国され戻ってこられない方には一時金支払いの制度もあります(日本の年金制度と通算できる国もあります)。
加入するかどうかや保険料の支払いをするかどうかを勝手に決めることができない理由には、年金制度には税金からも資金が入っているということがあります。もし勝手に保険料を納めず、結果的に年金を受け取ることが出来なかった場合は、税金分だけ損をしたことになります。目先の保険料支払いの負担だけで支払いをするかどうかを決めるのは賢いやりかたではありません。
年金制度の体系
日本の年金制度は、お仕事によって加入する制度が違います。
お仕事に関わらず、すべての人が加入するのが国民年金です。 民間企業などへお勤めの方が加入するのが厚生年金です。 公務員や学校の先生等が加入するのが共済組合です。

厚生年金や共済組合に加入している人は、同時に国民年金にも加入しています。
自営業の方や学生、主婦などは国民年金だけに加入しています。
20歳未満でもお勤めしている方は厚生年金や共済組合にだけ加入します。

自営業の方や学生など、国民年金だけに加入する方は第1号被保険者と言います。
厚生年金や共済組合へ加入する方は第2号被保険者と言います。
専業主婦など厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者の方は国民年金だけに加入しますが、第1号被保険者ではなく第3号被保険者と言います。

あなたはどの被保険者になりますか?
加入していた保険制度によって、受給できる年金が変わってきます。
詳しくは、次のボタンをクリックして下さい
老齢年金
遺族年金
障害年金