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老齢年金
老齢年金

老齢年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料をお支払いただいていた方が、ご高齢となられ御仕事ができなくなり、御自身で収入を得ることができなくなった場合に支払われる年金です。

現役世代(被保険者)の頃に、どの制度に加入していたか?によって支払われる年金の内容が変わります。

国民年金だけに加入していた方(第1号被保険者・第3号被保険者)
…この方々には、老齢基礎年金だけが支払われます。
厚生年金・共済組合に加入していた方(第2号被保険者)
…この方々には、老齢基礎年金と老齢厚生年金(老齢共済年金)が支払われます。
実際には、国民年金だけの期間と厚生年金・共済組合にも加入していた期間があると思います。その場合は、国民年金の額に老齢厚生年金・老齢共済年金の額が加算される形になります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金の額
保険料を支払った月数によって決まります。
老齢基礎年金の支給開始時期
平成20(2008)年度価格
生年月日によっては、配偶者の老齢厚生年金に加給年金額(配偶者に対するもののみ)が加算されていた場合は、生年月日に応じた振替加算が加算されます。
老齢基礎年金の支給開始時期
本来は65歳のお誕生日のある月の翌月分からです。しかし、受給される方のご希望により、60歳から受給もできますし、65歳以降まで据え置くこともできます。
詳しくはこちら
老齢厚生年金
老齢厚生年金の額
厚生年金に加入されていた時のお給料の額と加入期間(月数)によって決まります。
老齢厚生年金の支給開始時期
65歳まで
老齢厚生年金の支給開始時期(65歳まで)
平成20(2008)年度価格

報酬比例部分の平均標準報酬月額というのは、厚生年金に加入していた間の全てのお給料の額と平成15年以降のボーナスの額の平均です。はっきり言いまして、?日本年金機構(社会保険庁)に問い合わせないかぎりはこの額はわかりません。なぜなら、「標準報酬月額」というのは実際に支払われたお給料の額そのものではなく、また場合によっては正しい報酬月額(お給料の額)が届け出られていないこともあるからです。

加給年金額は、一定年数以上厚生年金に加入していた方に配偶者やお子様がいらっしゃる場合に支給されます。配偶者については本人が老齢年金を受給するまで(厚生年金加入期間が一定年数までの場合は65歳まで、一定年数を超える場合は老齢厚生年金の受給開始まで)、お子様については、高校卒業までまたは20歳未満の障害者である場合です。

*生年月日に応じた率・生年月日に応じた額・加給年金額の一定年数などにつきましては、直接お問い合わせ下さい。

65歳までの年金は、生年月日によって引き上げられ、最終的には無くなってしまいます。
昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性には、65歳までの年金はありません。

65歳から
老齢厚生年金の支給開始時期(65歳から)
65歳までの老齢年金に定額部分が支給されていた場合は、65歳時点で老齢厚生年金として表示される額は減ります。しかし、減額分と同じ額が老齢基礎年金として支給されます。結果的に支給合計額は同じです。ただし、繰上げ、繰下げをした場合は額が変わります。
老齢厚生年金の支給開始時期
生年月日により60歳から65歳のお誕生日のある月の翌月分からです。
年金を受け取れる方がお仕事を続けられていた場合は、お給料の額によって年金の一部から全部が支給停止され、停止された年金はなくなってしまいます。
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在職老齢年金
繰上げ・繰下げ