老齢年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料をお支払いただいていた方が、ご高齢となられ御仕事ができなくなり、御自身で収入を得ることができなくなった場合に支払われる年金です。
現役世代(被保険者)の頃に、どの制度に加入していたか?によって支払われる年金の内容が変わります。
報酬比例部分の平均標準報酬月額というのは、厚生年金に加入していた間の全てのお給料の額と平成15年以降のボーナスの額の平均です。はっきり言いまして、?日本年金機構(社会保険庁)に問い合わせないかぎりはこの額はわかりません。なぜなら、「標準報酬月額」というのは実際に支払われたお給料の額そのものではなく、また場合によっては正しい報酬月額(お給料の額)が届け出られていないこともあるからです。
加給年金額は、一定年数以上厚生年金に加入していた方に配偶者やお子様がいらっしゃる場合に支給されます。配偶者については本人が老齢年金を受給するまで(厚生年金加入期間が一定年数までの場合は65歳まで、一定年数を超える場合は老齢厚生年金の受給開始まで)、お子様については、高校卒業までまたは20歳未満の障害者である場合です。
*生年月日に応じた率・生年月日に応じた額・加給年金額の一定年数などにつきましては、直接お問い合わせ下さい。
65歳までの年金は、生年月日によって引き上げられ、最終的には無くなってしまいます。
昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性には、65歳までの年金はありません。