「ねんきん定期便」につきましては、「ねんきん定期便」のページで 詳しく説明しております |
「ねんきん特別便」につきましては、旧サイトの方で詳しく説明しております |
2008年3月末までに送られてきた方の「年金記録のお知らせ」には、左上の説明のところに
「※ 5000万件の確認中の記録の中に、あなたの記録と結びつく可能性のある記録があるため、お知らせしています」
と書かれています。これは、その下に書かれている記録以外に別の記録がありますよ!というお知らせです。このお知らせを受け取られた場合は、御自身の記憶を掘り起こして下さい。きっと、別のお勤め先か、国民年金を納めた期間があるはずです。
ただし、社会保険庁での照合作業は御名前と生年月日によるものですので、社会保険庁で確認した「該当する可能性のある記録」というのは場合によっては同姓同名の他人の記録である場合もありますので、記録に抜けなどがない可能性もあります。
4月以降に送られてこられる方の「年金記録のお知らせ」には、「記録と結びつく可能性のある記録がある」とは書かれていません。
しかし、だからといって記録に抜けがないというわけではありません!むしろ、社会保険庁で記録のミスがわからなかった方ですので、より重症である可能性があります。
必ず内容を御自身で確認され、間違いがないかどうかを御確認下さい。
勤務先の社名は当時と違っている場合があります。
社名変更をされた場合、元の事業所番号を残したまま社名変更をされた場合は、今現在(又は最後の)会社名で記載されています。
合併などにより事業所番号を新しく取得された場合は、古い会社名が変更の日まで、それ以降が新しい会社名となって表示されます(ご本人様は会社を変わっていなくても、会社名が二つ記載されることになります)。
厚生年金に加入されていた場合は会社名が書かれていますが、公務員等の場合は加入していた共済の名前のみが書かれています。
公務員ではありませんが、私立学校の教職員だった場合も共済名で書かれます。
教職員でなくても、例えば大学病院にお勤めされていた場合等は、「私立学校共済」と書かれますので御注意下さい。
農協、漁協などの職員だった方も同様です。
過去の厚生年金加入について一時金(脱退手当金)を受け取っていた場合は記録が記載されていないことがあります。
この場合、年金額にはなりませんが、加入期間としては加算されますので、お心当たりがある方は御手続きをなさって下さい。
実際に保険料を支払っていなくても、記録だけ残っている場合もあります。
国民年金の期間の抜けで多いパターンは、20歳以降最初に厚生年金に入るまでの期間が抜けていることです。大学を卒業された後にお勤めされた場合は、必ず最初に国民年金の期間があるはずです。
これは現在30代の方に多いパターンです。若くても御注意をなさって下さい。
また、御結婚等により氏名が変わられた場合、昭和の頃に御引越をされた場合なども、国民年金の記録が抜け落ちていることがあります。
年金記録の表の右側の日付欄の日付に間が空いていれば、その間の記録が抜けている可能性があります。
ただし、この加入期間はお勤め先の会社が届けたとおりに出ています。
違法行為ではありますが、勤務の初日からは社会保険に加入させていない事業所様もあります。冷静な判断をなさって下さい。
平成ヒトケタ時代に多いのですが、生命保険会社に1週間〜1か月程度勉強に行かれた方は、その間厚生年金に加入されていたことが多いです。
しかし御本人様には加入の意識がありませんので、抜けに気付かない可能性があります。もし、生命保険会社に通ったお心当たりがある場合は社会保険事務所へ御問い合わせ下さい。
3月末までに送られてきた方は、「年金加入記録照会票」の右下のはがきを切り取って、「?訂正がない」に印をつけて送り返して下さい。
4月以降に送られてきた方は、「年金加入記録回答票」の中段の「?「もれ」や「間違い」がない」に印をつけて返信用封筒で送り返して下さい。
「ねんきん特別便」が会社から渡されました方は、会社の御担当の方へお渡し下さい。会社からまとめて送り返すことになっています。
しかし、もし可能であれば、直接社会保険事務所へお越しいただいてお問い合わせをなさって下さい。窓口でお話をなさっていらっしゃるうちに、記録に抜けや間違いがあったことに気付かれる場合があります。
大切な皆様御自身の年金に関するお知らせです。キチンと確認をして、記録に間違いがないようにしましょう!
6月23日から送られる「ねんきん特別便」のうち、社会保険事務所へ協力のご回答をされました事業所様につきましては、従業員様の御自宅ではなく事業所へ送られてくることになっています。
協力に関するアンケートにご回答されなかった事業所様につきましては、送られてこないことになっています。但し、協力できない旨のご回答をなさっていらっしゃいませんので、万一の場合、送られてくるかもしれません。
「ねんきん特別便」が事業所に送られてきた場合、各従業員様にお渡しいただき、また回収して社会保険庁へ送り返さなければなりません(返送料は不要です)。