もし、厚生年金基金に加入している会社にお勤めされている場合は、お給料明細書に、「厚生年金保険料」の欄以外に、「厚生年金基金保険料」の欄があるはずです。
また、年金手帳や厚生年金被保険者証というカード以外に、「厚生年金基金加入者証」や、「厚生年金基金」「企業年金連合会」という文字のあるハガキを持っていらっしゃれば、厚生年金基金に加入されていたことになります。
もし過去に厚生年金基金に加入されていたかどうかわからない場合は、年金事務所(社会保険事務所)へ御問い合わせ下さい。基金の内容についてはわかりませんが、どのような基金に加入していたか?については年金事務所(社会保険事務所)でもわかります。
また、「ねんきん特別便」などで年金記録の通知があるかと思いますが、そこに(厚生年金基金加入期間)という欄があれば、そのすぐ上に書かれている会社で基金に加入していたということになります。
このような場合は、国からの年金以外に、基金からの年金が支給されます。必ず基金の方のお手続もなさって下さい。
加入期間が長い場合は、直接加入されていた基金へお手続下さい。加入基金の問い合わせ先がわからない場合は、年金事務所(社会保険事務所)で問い合わせされるか、企業年金連合会へお問い合わせ下さい。
加入期間が10年未満の場合は企業年金連合会へ御手続下さい。