2月14日に提示されました社会保障審議会年金部会の資料のうち三つ目の「遺族基礎年金について」についてお話したいと思います。
2月14日に提示されました「遺族基礎年金について」の原本は
こちらをご覧ください
1月23日に提示されました「遺族基礎年金について」の原本は
こちらをご覧ください
大変申し訳ありませんが、すでにご説明いたしました内容等につきましては、基本的に再掲いたしません。以前のご説明等は『
「遺族基礎年金について」について』をご覧ください。
2月14日の「遺族基礎年金について」は、基本的に1月23日の内容と変わりありません。
以前、私が指摘していました、専業主婦が死亡した場合の金銭的負担についても全く考慮されていません。遺族年金が「主たる収入を得ていた者」の死亡を理由とするのであれば、専業主婦の死亡に対しての支給ができないという事自体は制度としてやむを得ない事となりますが、年金制度からは外れるとしても、何らかの補助を考える必要があるように思います。
1月23日との相違点としては、遺族基礎年金の他の男女差が生じている死亡に関する給付に関しても検討対象とすると明記されていることです。
ただし、あくまでも検討対象としているのみですし、将来、民主党案の年金改革を行うのであれば余分な給付となるものもありますので、どのように変更されるかはわかりません。
(2012.2.20)
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